計量法施行令 第八条
(特殊容器の使用に係る商品)
平成五年政令第三百二十九号
法第十七条第一項の政令で定める商品は、次のとおりとする。 一 牛乳(脱脂乳を除く。)、加工乳及び乳飲料 二 乳酸菌飲料 三 ウスターソース類 四 しょうゆ 五 食酢 六 飲料水 七 発泡性の清涼飲料 八 果実飲料 九 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料 十 みりん(次号に掲げる酒類に該当するものを除く。) 十一 酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類(同法第三条第二十二号に規定する粉末酒を除く。)をいう。) 十二 液状の農薬