クラウド六法計量法施行令第二章 適正な計量の実施第六条計量法施行令 第六条(変成器付電気計器検査に係る特定計量器)平成五年政令第三百二十九号法第十六条第二項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 一 最大需要電力計 二 電力量計 三 無効電力量計