計量法施行令 第六条

(変成器付電気計器検査に係る特定計量器)

平成五年政令第三百二十九号

法第十六条第二項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 一 最大需要電力計 二 電力量計 三 無効電力量計

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第6条

(変成器付電気計器検査に係る特定計量器)

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第6条 (変成器付電気計器検査に係る特定計量器)

法第16条第2項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 一 最大需要電力計 二 電力量計 三 無効電力量計

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