計量法施行令 第十一条

(定期検査の実施時期)

平成五年政令第三百二十九号

法第二十一条第一項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮革面積計にあっては一年とする。

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第11条

(定期検査の実施時期)

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第11条 (定期検査の実施時期)

法第21条第1項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮革面積計にあっては一年とする。

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