クラウド六法計量法施行令第二章 適正な計量の実施第十一条計量法施行令 第十一条(定期検査の実施時期)平成五年政令第三百二十九号法第二十一条第一項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮革面積計にあっては一年とする。