計量法施行令 第十一条の二
(指定定期検査機関の指定等の有効期間)
平成五年政令第三百二十九号
法第二十八条の二第一項(法第百六条第三項、第百二十一条第二項、第百二十一条の十及び第百四十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
(指定定期検査機関の指定等の有効期間)
計量法施行令の全文・目次(平成五年政令第三百二十九号)
第11条の2 (指定定期検査機関の指定等の有効期間)
法第28条の2第1項(法第106条第3項、第121条第2項、第121条の10及び第142条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。