計量法施行令 第十三条

(販売の事業の届出に係る特定計量器)

平成五年政令第三百二十九号

法第五十一条第一項の政令で定める特定計量器は、非自動はかり(次条各号に掲げるものを除く。)、分銅及びおもりとする。

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第13条

(販売の事業の届出に係る特定計量器)

計量法施行令の全文・目次(平成五年政令第三百二十九号)

第13条 (販売の事業の届出に係る特定計量器)

法第51条第1項の政令で定める特定計量器は、非自動はかり(次条各号に掲げるものを除く。)、分銅及びおもりとする。

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