クラウド六法計量法施行令第四章 検定等第十九条計量法施行令 第十九条(変成器付電気計器検査の申請)平成五年政令第三百二十九号法第七十三条第一項の申請書は、日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出するものとする。この場合においては、第十七条第二項の規定を準用する。