計量法施行令 第十九条

(変成器付電気計器検査の申請)

平成五年政令第三百二十九号

法第七十三条第一項の申請書は、日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出するものとする。この場合においては、第十七条第二項の規定を準用する。

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第19条

(変成器付電気計器検査の申請)

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第19条 (変成器付電気計器検査の申請)

法第73条第1項の申請書は、日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出するものとする。この場合においては、第17条第2項の規定を準用する。

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