計量法施行令 第十六条

(指定外国製造者の工場等における検査に要する費用の負担)

平成五年政令第三百二十九号

法第六十九条第三項の政令で定める費用は、同条第二項第二号の検査のため同号の職員がその検査に係る工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。

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第16条

(指定外国製造者の工場等における検査に要する費用の負担)

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第16条 (指定外国製造者の工場等における検査に要する費用の負担)

法第69条第3項の政令で定める費用は、同条第2項第2号の検査のため同号の職員がその検査に係る工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。

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