計量法施行令 第十四条
(製造等における基準適合義務に係る特定計量器)
平成五年政令第三百二十九号
法第五十三条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 一 ひょう量が二十キログラムを超え、二百キログラム以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの 二 ひょう量が二十キログラム以下の非自動はかりであって、専ら乳幼児の体重の計量に使用するもの 三 ひょう量が三キログラム以下の非自動はかりであって、専ら調理に際して食品の質量の計量に使用するもの
(製造等における基準適合義務に係る特定計量器)
計量法施行令の全文・目次(平成五年政令第三百二十九号)
第14条 (製造等における基準適合義務に係る特定計量器)
法第53条第1項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 一 ひょう量が二十キログラムを超え、二百キログラム以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの 二 ひょう量が二十キログラム以下の非自動はかりであって、専ら乳幼児の体重の計量に使用するもの 三 ひょう量が三キログラム以下の非自動はかりであって、専ら調理に際して食品の質量の計量に使用するもの