計量法施行令 第十条

(定期検査の対象となる特定計量器)

平成五年政令第三百二十九号

法第十九条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 一 非自動はかり(第五条第一号又は第二号に掲げるものを除く。以下同じ。)、分銅及びおもり 二 皮革面積計

2 法第十九条第一項第三号の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては一年とし、皮革面積計にあっては六月とする。

クラウド六法

β版

計量法施行令の全文・目次へ

第10条

(定期検査の対象となる特定計量器)

計量法施行令の全文・目次(平成五年政令第三百二十九号)

第10条 (定期検査の対象となる特定計量器)

法第19条第1項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 一 非自動はかり(第5条第1号又は第2号に掲げるものを除く。以下同じ。)、分銅及びおもり 二 皮革面積計

2 法第19条第1項第3号の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては一年とし、皮革面積計にあっては六月とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)計量法施行令の全文・目次ページへ →
第10条(定期検査の対象となる特定計量器) | 計量法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ