クラウド六法計量法施行令第二章 適正な計量の実施第四条計量法施行令 第四条(特定市町村)平成五年政令第三百二十九号法第十条第二項の政令で定める市町村又は特別区(以下「特定市町村」という。)は、別表第一のとおりとする。