特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第一条
(特許法に係る経過措置)
平成五年政令第三百三十二号
特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号。以下「平成十五年法」という。)の施行後に請求される明細書又は図面の訂正が特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年法」という。)の施行前にした特許出願に係るものである場合における特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第二項の規定の適用については、同法別表第十三号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは、「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。