特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第三条
平成五年政令第三百三十二号
平成十五年法の施行後に請求される明細書又は図面の訂正が昭和六十二年法の施行前にした実用新案登録出願に係るものである場合における平成五年法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる旧実用新案法第五十四条第二項の規定の適用については、旧実用新案法別表第九号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額」とあるのは、「五万五千円」とする。
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成五年政令第三百三十二号)
第3条
平成十五年法の施行後に請求される明細書又は図面の訂正が昭和六十二年法の施行前にした実用新案登録出願に係るものである場合における平成五年法附則第4条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる旧実用新案法第54条第2項の規定の適用については、旧実用新案法別表第9号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額」とあるのは、「五万五千円」とする。