特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第二条
(実用新案法に係る経過措置)
平成五年政令第三百三十二号
特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)の施行後に請求される明細書又は図面の訂正についての特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成五年法第三条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「旧実用新案法」という。)第五十三条第二項の規定の適用については、同項中「準用する。」とあるのは、「準用する。この場合において、同項第六号中「確定審決」とあるのは、「確定審決(実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判又はその確定審決に対する再審において明細書又は図面の訂正がされた場合にあつては、審判又は再審の確定審決並びに訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容)」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。