計量法関係手数料令 第一条
(指定、登録等に係る手数料の額)
平成五年政令第三百四十号
計量法(以下「法」という。)第百五十八条第一項第七号に掲げる者(法第八十九条第一項の外国製造事業者(以下単に「外国製造事業者」という。)を除く。)又は法第百五十八条第一項第八号若しくは第十二号から第十七号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。
(指定、登録等に係る手数料の額)
計量法関係手数料令の全文・目次(平成五年政令第三百四十号)
第1条 (指定、登録等に係る手数料の額)
計量法(以下「法」という。)第158条第1項第7号に掲げる者(法第89条第1項の外国製造事業者(以下単に「外国製造事業者」という。)を除く。)又は法第158条第1項第8号若しくは第12号から第17号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。