計量法関係手数料令 第七条
(外国製造者に係る手数料の額)
平成五年政令第三百四十号
法第十七条第一項の指定を受けようとする法第五十八条の外国製造者(次項において単に「外国製造者」という。)が納付しなければならない手数料の額は、三十万五千二百円(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、三十万五百円)に、その申請に係る特殊容器(法第十七条第一項の特殊容器をいう。以下同じ。)の製造及び検査の方法が法第六十九条第一項において準用する法第六十条第二項各号に適合するかどうかを審査するため、職員二人がその申請に係る工場又は事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する外国製造者の指定の申請書に、その申請に係る特殊容器の製造及び検査の方法が法第六十九条第一項において準用する法第六十条第二項各号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面で経済産業大臣が適当と認めるものが添付されている場合には、その外国製造者が納付しなければならない手数料の額は、五万三千五百円(電子申請等による場合にあっては、四万七千四百円)とする。