計量法関係手数料令 第三条
(変成器付電気計器検査に係る手数料の額)
平成五年政令第三百四十号
法第百五十八条第一項第三号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、変成器付電気計器検査に係る電気計器(施行令第六条で定める特定計量器をいう。以下同じ。)に応ずる別表第二に掲げる金額(同一の変成器とともに使用する二以上の電気計器(二以上の電気計器が構造上一体となっているものを含む。以下この項において同じ。)について同時に変成器付電気計器検査を受ける場合にあっては、それぞれの電気計器に応ずる別表第二に掲げる金額の合算額(二以上の電気計器が構造上一体となっている場合にあっては、同表の備考に規定するところにより算定した額))の六割の額(以下この項において「電気計器に係る額」という。)と、その電気計器とともに使用する変成器に応ずる別表第五に掲げる金額との合算額とする。ただし、法第七十四条第二項の合番号であって、これに表示された日から起算して法第七十三条第二項の経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器に関し、同項の経済産業省令で定める事項を記載した書面の提出があった場合については、電気計器に係る額と四百二十円(同一の変成器とともに使用する二以上の電気計器について同時に変成器付電気計器検査を受ける場合にあっては、四百二十円に電気計器の数を乗じて得た額(複合電気計器(二以上の電気計器が構造上一体となっているもののうち、同種の電気計器を二以上含むものであって、当該同種の電気計器が同一の検出部及び中央処理装置を有するものをいう。以下同じ。)にあっては、電気計器の種類ごとに、四百二十円と同種の電気計器が一増すごとに十円を合算して得た額の合算額)。次項において同じ。)との合算額とする。
2 前項の規定にかかわらず、同一の電気計器について検定と変成器付電気計器検査とを同時に受けようとする者が変成器付電気計器検査について納付しなければならない手数料の額は、その電気計器とともに使用する変成器に応ずる別表第五に掲げる金額とする。ただし、法第七十四条第二項の合番号であって、これに表示された日から起算して法第七十三条第二項の経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器に関し、同項の経済産業省令で定める事項を記載した書面の提出があった場合については、四百二十円とする。