計量法関係手数料令 第九条

(比較検査に係る手数料の額)

平成五年政令第三百四十号

法附則第二十条第一項の比較検査を受けようとする者が同条第五項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一個につき九千五百円とする。

第9条

(比較検査に係る手数料の額)

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第9条 (比較検査に係る手数料の額)

法附則第20条第1項の比較検査を受けようとする者が同条第5項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一個につき九千五百円とする。

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