計量法関係手数料令 第二条
(検定に係る手数料の額)
平成五年政令第三百四十号
法第百五十八条第一項第二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる特定計量器ごとに当該各号に定めるとおりとする。 一 法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付された特定計量器(計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「施行令」という。)第十二条で定める特定計量器であって法第八十四条第一項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、法第五十条第一項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。)別表第二に掲げる金額 二 前号に掲げるもの以外のものであって、別表第三に掲げるもの同表に掲げる金額 三 前二号に掲げるもの以外のもの同一の構造を有するものごとに、別表第四に掲げる金額と別表第二に掲げる金額に検定を受ける特定計量器の数を乗じて得た額との合算額