計量法関係手数料令 第八条

(外国製造事業者に係る手数料の額)

平成五年政令第三百四十号

法第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、六十四万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、六十三万七千七百円)に、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法第百一条第三項において準用する法第九十二条第二項の経済産業省令で定める基準に適合するかどうかを検査するため、職員二人がその工場又は事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する外国製造事業者の指定の申請書に、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法第百一条第三項において準用する法第九十二条第二項の経済産業省令で定める基準に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面で経済産業大臣が適当と認めるものが添付されている場合には、その外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、七万四千九百円(電子申請等による場合にあっては、七万八百円)とする。

第8条

(外国製造事業者に係る手数料の額)

計量法関係手数料令の全文・目次(平成五年政令第三百四十号)

第8条 (外国製造事業者に係る手数料の額)

法第16条第1項第2号ロの指定を受けようとする外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、六十四万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、六十三万七千七百円)に、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法第101条第3項において準用する法第92条第2項の経済産業省令で定める基準に適合するかどうかを検査するため、職員二人がその工場又は事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する外国製造事業者の指定の申請書に、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法第101条第3項において準用する法第92条第2項の経済産業省令で定める基準に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面で経済産業大臣が適当と認めるものが添付されている場合には、その外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、七万四千九百円(電子申請等による場合にあっては、七万八百円)とする。

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