計量法関係手数料令 第十二条

(計量法関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)

平成五年政令第三百四十号

公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第七十六号)附則第二条の規定により同法第一条の規定による改正後の計量法(平成四年法律第五十一号)第百四十三条第一項の登録を受けているものとみなされた者が、同項の規定による登録を受けようとする場合の手数料の額については、前条の規定による改正後の計量法関係手数料令別表第一第八号下欄中「八万千五百円」とあるのは「七万四千百円」と、「十八万三千五百円」とあるのは「十三万四千百円」とする。

第12条

(計量法関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)

計量法関係手数料令の全文・目次(平成五年政令第三百四十号)

第12条 (計量法関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)

公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第76号)附則第2条の規定により同法第1条の規定による改正後の計量法(平成四年法律第51号)第143条第1項の登録を受けているものとみなされた者が、同項の規定による登録を受けようとする場合の手数料の額については、前条の規定による改正後の計量法関係手数料令別表第一第8号下欄中「八万千五百円」とあるのは「七万四千百円」と、「十八万三千五百円」とあるのは「十三万四千百円」とする。

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