計量法関係手数料令 第四条
(型式の承認等に係る手数料の額)
平成五年政令第三百四十号
法第百五十八条第一項第五号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる者については、経済産業省令で定めるところにより、実費を勘案して、同表に掲げる金額を減額することができる。 一 経済産業省令で定める機関が作成した法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の全部又は一部に関する試験の結果の証明書を添えて、法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けようとする者 二 法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けた型式と重要な部分において異ならない型式について、法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けようとする者
2 法第百五十八条第一項第六号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき千九百五十円とする。