環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令 第二条
(法定受託事務から除かれる事務)
平成五年政令第三百七十一号
環境基本法第四十条の二の政令で定める事務は、同法第十六条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務のうち、交通に起因して生ずる騒音以外の騒音に係る同条第一項の基準についての同条第二項の規定による地域の指定に関する事務とする。
(法定受託事務から除かれる事務)
環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令の全文・目次(平成五年政令第三百七十一号)
第2条 (法定受託事務から除かれる事務)
環境基本法第40条の2の政令で定める事務は、同法第16条第2項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務のうち、交通に起因して生ずる騒音以外の騒音に係る同条第1項の基準についての同条第2項の規定による地域の指定に関する事務とする。