中央環境審議会令 第七条

(議事)

平成五年政令第三百七十二号

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会に準用する。

第7条

(議事)

中央環境審議会令の全文・目次(平成五年政令第三百七十二号)

第7条 (議事)

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会に準用する。

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