クラウド六法中央環境審議会令第三条中央環境審議会令 第三条(委員等の任命)平成五年政令第三百七十二号委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、環境大臣が任命する。2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、環境大臣が任命する。