中央環境審議会令 第六条
(部会)
平成五年政令第三百七十二号
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 第四条第三項の規定は、部会長に準用する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(部会)
中央環境審議会令の全文・目次(平成五年政令第三百七十二号)
第6条 (部会)
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 第4条第3項の規定は、部会長に準用する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。