中央環境審議会令 第六条

(部会)

平成五年政令第三百七十二号

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 第四条第三項の規定は、部会長に準用する。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

第6条

(部会)

中央環境審議会令の全文・目次(平成五年政令第三百七十二号)

第6条 (部会)

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 第4条第3項の規定は、部会長に準用する。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)中央環境審議会令の全文・目次ページへ →
第6条(部会) | 中央環境審議会令 | クラウド六法 | クラオリファイ