中央環境審議会令 第十条

(雑則)

平成五年政令第三百七十二号

前各条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第10条

(雑則)

中央環境審議会令の全文・目次(平成五年政令第三百七十二号)

第10条 (雑則)

前各条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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