クラウド六法中央環境審議会令第四条中央環境審議会令 第四条(会長)平成五年政令第三百七十二号審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。2 会長は、会務を総理する。3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。