中央環境審議会令 第四条

(会長)

平成五年政令第三百七十二号

審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第4条

(会長)

中央環境審議会令の全文・目次(平成五年政令第三百七十二号)

第4条 (会長)

審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

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