協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第七条
(自己の優先出資の取得等の特例)
平成五年政令第三百九十八号
法第二十八条第一項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるときとは、法第二条第二項に規定する連合会等(第二十条第二項において「連合会等」という。)が合併又は事業の全部の譲受けにより自己の優先出資を取得するときとする。
(自己の優先出資の取得等の特例)
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の全文・目次(平成五年政令第三百九十八号)
第7条 (自己の優先出資の取得等の特例)
法第28条第1項第2号に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるときとは、法第2条第2項に規定する連合会等(第20条第2項において「連合会等」という。)が合併又は事業の全部の譲受けにより自己の優先出資を取得するときとする。