協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第二十一条

(協同組織金融機関の準備金)

平成五年政令第三百九十八号

優先出資を発行している農林中央金庫の農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第十三条(準備金の範囲)の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第四十二条第三項に規定する資本準備金」とする。

2 優先出資を発行している全国を地区とする信用金庫連合会の信用金庫法施行令第八条の三第一号(準備金の範囲)の規定の適用については、この規定に掲げる準備金は、法第四十二条第三項に規定する資本準備金を含むものとする。

第21条

(協同組織金融機関の準備金)

協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の全文・目次(平成五年政令第三百九十八号)

第21条 (協同組織金融機関の準備金)

優先出資を発行している農林中央金庫の農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第285号)第13条(準備金の範囲)の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号)第42条第3項に規定する資本準備金」とする。

2 優先出資を発行している全国を地区とする信用金庫連合会の信用金庫法施行令第8条の3第1号(準備金の範囲)の規定の適用については、この規定に掲げる準備金は、法第42条第3項に規定する資本準備金を含むものとする。

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