協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第二十三条

(権限の委任)

平成五年政令第三百九十八号

法第五十一条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、信用金庫、信用協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 一 法第六条第一項、第八条第一項、第十五条第二項、第十六条第三項、第三十五条第三項及び第四十二条第四項ただし書の規定による認可 二 法第四十七条の規定による届出の受理 三 法第四十八条の規定による第一号に掲げる認可の条件の付加及びこれの変更

第23条

(権限の委任)

協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の全文・目次(平成五年政令第三百九十八号)

第23条 (権限の委任)

法第51条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、信用金庫、信用協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 一 法第6条第1項、第8条第1項、第15条第2項、第16条第3項、第35条第3項及び第42条第4項ただし書の規定による認可 二 法第47条の規定による届出の受理 三 法第48条の規定による第1号に掲げる認可の条件の付加及びこれの変更

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