協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第二十二条

(行政庁等)

平成五年政令第三百九十八号

この政令における行政庁は、法第五十条第一項に規定する行政庁とする。

2 この政令における主務省令は、法第五十条第三項に規定する主務省令とする。

第22条

(行政庁等)

協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の全文・目次(平成五年政令第三百九十八号)

第22条 (行政庁等)

この政令における行政庁は、法第50条第1項に規定する行政庁とする。

2 この政令における主務省令は、法第50条第3項に規定する主務省令とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の全文・目次ページへ →