協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第二十二条
(行政庁等)
平成五年政令第三百九十八号
この政令における行政庁は、法第五十条第一項に規定する行政庁とする。
2 この政令における主務省令は、法第五十条第三項に規定する主務省令とする。
(行政庁等)
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の全文・目次(平成五年政令第三百九十八号)
第22条 (行政庁等)
この政令における行政庁は、法第50条第1項に規定する行政庁とする。
2 この政令における主務省令は、法第50条第3項に規定する主務省令とする。