協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第二十条
(信用協同組合等の出資の総額)
平成五年政令第三百九十八号
優先出資を発行している信用協同組合又は信用協同組合連合会(以下この条において信用協同組合等という。)の協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十八条第一項(資本準備金及び利益準備金の額)の規定の適用については、法による資本金の額をもって、協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第五条により読み替えられた銀行法第十八条第一項の規定に規定する当該信用協同組合等の出資の総額とする。