協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第二条

(優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請)

平成五年政令第三百九十八号

協同組織金融機関は、法第八条第一項の規定による優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

第2条

(優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請)

協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の全文・目次(平成五年政令第三百九十八号)

第2条 (優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請)

協同組織金融機関は、法第8条第1項の規定による優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

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