協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第五条
(優先出資の分割の認可申請)
平成五年政令第三百九十八号
協同組織金融機関は、法第十六条第三項の規定による優先出資の分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
(優先出資の分割の認可申請)
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の全文・目次(平成五年政令第三百九十八号)
第5条 (優先出資の分割の認可申請)
協同組織金融機関は、法第16条第3項の規定による優先出資の分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。