協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第八条
(優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請)
平成五年政令第三百九十八号
法第三十五条第三項の規定による優先出資者総会の招集の認可を受けようとする者は、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
(優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請)
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の全文・目次(平成五年政令第三百九十八号)
第8条 (優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請)
法第35条第3項の規定による優先出資者総会の招集の認可を受けようとする者は、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。