協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第十一条
(登記の期間)
平成五年政令第三百九十八号
法第四十五条第一項第一号に掲げる事項の登記は、当該事項を定款で定めた日又は当該事項に係る定款を変更した日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
2 法第四十五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の登記は、優先出資を発行した日又は当該事項に変更を生じた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。ただし、法第六条第一項第三号の期間を定めた場合における当該事項の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
3 法第四十五条第一項第四号に掲げる事項の登記は、優先出資証券を発行する旨を定款で定めた日又は当該事項に変更を生じた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
4 法第四十五条第一項第五号に掲げる事項の登記は、優先出資者名簿管理人(法第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。第十八条において同じ。)との契約の効力が生じた日又は当該事項に変更を生じた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
5 法第四十五条第一項第六号に掲げる事項の登記は、法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨を定款で定めた日又は当該事項に変更を生じた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。