協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第十七条

(優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による登記の申請)

平成五年政令第三百九十八号

優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による法第四十五条第一項第四号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、法第三十一条第一項において準用する会社法第二百十八条第一項(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)の規定による公告をしたことを証する書面又は優先出資の全部について優先出資証券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。

第17条

(優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による登記の申請)

協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の全文・目次(平成五年政令第三百九十八号)

第17条 (優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による登記の申請)

優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による法第45条第1項第4号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、法第31条第1項において準用する会社法第218条第1項(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)の規定による公告をしたことを証する書面又は優先出資の全部について優先出資証券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。

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