協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第十三条
(優先出資に係る定款変更による登記の申請)
平成五年政令第三百九十八号
定款の変更による法第四十五条第一項第一号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、定款を添付しなければならない。
(優先出資に係る定款変更による登記の申請)
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の全文・目次(平成五年政令第三百九十八号)
第13条 (優先出資に係る定款変更による登記の申請)
定款の変更による法第45条第1項第1号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、定款を添付しなければならない。