協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第十九条

(剰余金の配当の支払の場所)

平成五年政令第三百九十八号

協同組織金融機関がその優先出資者(優先出資の質権者を含む。以下この条において同じ。)に配当する剰余金は、法第二十六条又は第二十七条第三項において準用する会社法第百九十六条第二項(株主に対する通知の省略)の規定の適用がある場合を除き、優先出資者名簿に記載し、又は記録した優先出資者の住所又は優先出資者が協同組織金融機関に通知した場所(第三項において「住所等」という。)において、支払わなければならない。

2 前項の剰余金の支払に要する費用は、協同組織金融機関の負担とする。ただし、優先出資者の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その増加額は、優先出資者の負担とする。

3 前二項の規定は、法の施行地(金融庁長官の指定する地域を除く。)に住所等を有しない優先出資者に対する支払については、適用しない。

第19条

(剰余金の配当の支払の場所)

協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の全文・目次(平成五年政令第三百九十八号)

第19条 (剰余金の配当の支払の場所)

協同組織金融機関がその優先出資者(優先出資の質権者を含む。以下この条において同じ。)に配当する剰余金は、法第26条又は第27条第3項において準用する会社法第196条第2項(株主に対する通知の省略)の規定の適用がある場合を除き、優先出資者名簿に記載し、又は記録した優先出資者の住所又は優先出資者が協同組織金融機関に通知した場所(第3項において「住所等」という。)において、支払わなければならない。

2 前項の剰余金の支払に要する費用は、協同組織金融機関の負担とする。ただし、優先出資者の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その増加額は、優先出資者の負担とする。

3 前二項の規定は、法の施行地(金融庁長官の指定する地域を除く。)に住所等を有しない優先出資者に対する支払については、適用しない。

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