協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第十二条
(普通出資者総会等の議事録等の添付)
平成五年政令第三百九十八号
法第四十五条第一項の規定により登記すべき事項について法第二条第六項に規定する普通出資者総会(以下この条において「普通出資者総会」という。)又は優先出資者総会の決議を要するときは、申請書にその議事録(農林中央金庫の普通出資者総会にあっては、その決議録)を添付しなければならない。
2 法第四十五条第一項の規定により登記すべき事項について法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項(株主総会の決議の省略)の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。