協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第十五条

(優先出資の消却による登記の申請)

平成五年政令第三百九十八号

法第十五条第一項第一号に掲げる場合における優先出資の消却による法第四十五条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 剰余金の存在を証する書面 二 優先出資証券発行協同組織金融機関(法第二十三条第三項に規定する優先出資証券発行協同組織金融機関をいう。)にあっては、法第十五条第五項において準用する会社法第二百十九条第一項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該優先出資の全部について優先出資証券を発行していないことを証する書面

2 法第十五条第一項第二号に掲げる場合における優先出資の消却による法第四十五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 普通出資の増加によって得た資金の存在を証する書面 二 前項第二号に掲げる書面

第15条

(優先出資の消却による登記の申請)

協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の全文・目次(平成五年政令第三百九十八号)

第15条 (優先出資の消却による登記の申請)

法第15条第1項第1号に掲げる場合における優先出資の消却による法第45条第1項第2号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 剰余金の存在を証する書面 二 優先出資証券発行協同組織金融機関(法第23条第3項に規定する優先出資証券発行協同組織金融機関をいう。)にあっては、法第15条第5項において準用する会社法第219条第1項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該優先出資の全部について優先出資証券を発行していないことを証する書面

2 法第15条第1項第2号に掲げる場合における優先出資の消却による法第45条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 普通出資の増加によって得た資金の存在を証する書面 二 前項第2号に掲げる書面

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
第15条(優先出資の消却による登記の申請) | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ