協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第十八条
(優先出資者名簿管理人の設置による登記の申請)
平成五年政令第三百九十八号
優先出資者名簿管理人を置いたことによる法第四十五条第一項第五号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 優先出資者名簿管理人との契約を証する書面
(優先出資者名簿管理人の設置による登記の申請)
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の全文・目次(平成五年政令第三百九十八号)
第18条 (優先出資者名簿管理人の設置による登記の申請)
優先出資者名簿管理人を置いたことによる法第45条第1項第5号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 優先出資者名簿管理人との契約を証する書面