協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第十六条
(資本金の額の増加による登記の申請)
平成五年政令第三百九十八号
法第四十二条第三項に規定する資本準備金(以下この条において「資本準備金」という。)の額の減少によってする資本金の額の増加による法第四十五条第一項第三号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。
(資本金の額の増加による登記の申請)
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の全文・目次(平成五年政令第三百九十八号)
第16条 (資本金の額の増加による登記の申請)
法第42条第3項に規定する資本準備金(以下この条において「資本準備金」という。)の額の減少によってする資本金の額の増加による法第45条第1項第3号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。