協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第十条

(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請)

平成五年政令第三百九十八号

協同組織金融機関は、法第四十二条第四項ただし書の規定による資本準備金の全部又は一部を資本金として計上する場合の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

第10条

(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請)

協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の全文・目次(平成五年政令第三百九十八号)

第10条 (資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請)

協同組織金融機関は、法第42条第4項ただし書の規定による資本準備金の全部又は一部を資本金として計上する場合の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

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