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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則

平成五年総理府令第九号

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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成五年総理府令第九号
  • 公布日: 1993-03-29
  • 収録条文数: 91件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第一条の二 (希少野生動植物種の加工品)
  • 第一条の三 (法第二条第三項の環境省令で定める施設)
  • 第一条の四 (提案の募集)
  • 第一条の五 (捕獲等の禁止の適用除外)
  • 第二条 (捕獲等の目的)
  • 第三条 (捕獲等の許可の申請等)
  • 第四条 (個体の取扱方法)
  • 第五条 (譲渡し等の禁止の適用除外)
  • 第六条 (譲渡し等の目的)
  • 第七条 (譲渡し等の許可の申請)
  • 第八条 (認定書の交付の申請)
  • 第九条 (陳列又は広告の禁止の適用除外)
  • 第十条
  • 第十条の二 (登録の対象となる牙)
  • 第十一条 (個体等の登録の申請等)
  • 第十一条の二 (氏名等の変更の届出)
  • 第十一条の三 (登録の更新に係る個体等)
  • 第十一条の四 (個体等の登録の有効期間)
  • 第十一条の五 (個体等の登録の更新)
  • 第十一条の六 (広告の表示事項)
  • 第十二条 (登録個体等の譲受け等の届出)
  • 第十二条の二 (個体識別番号の識別方法)
  • 第十二条の三 (登録票の消印)

目次

  • 第一章 個体等の取扱いに関する規制等
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第一条の五
  • 第二条
  • 第三条