離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第一条

(法第二十条に規定する総務省令で定める事業)

平成五年自治省令第一号

離島振興法(以下「法」という。)第二十条に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 有線放送業 二 インターネット附随サービス業 三 法第二条第一項の離島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該地域以外の者に販売することを目的とする事業

第1条

(法第二十条に規定する総務省令で定める事業)

離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の全文・目次(平成五年自治省令第一号)

第1条 (法第二十条に規定する総務省令で定める事業)

離島振興法(以下「法」という。)第20条に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 有線放送業 二 インターネット附随サービス業 三 法第2条第1項の離島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該地域以外の者に販売することを目的とする事業