地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令
平成五年自治省令第二十号
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- 法令名: 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令
- 法令番号: 平成五年自治省令第二十号
- 公布日: 2011-08-30