確定日付手数料規則 第四条

(登記印紙の廃止に伴う経過措置)

平成五年法務省令第三十号

特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第三百八十二条の規定及び特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十三年政令第   号)附則第二条の規定により手数料を収入印紙又は登記印紙をもって納付するときは、収入印紙又は登記印紙を請求書、嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。

第4条

(登記印紙の廃止に伴う経過措置)

確定日付手数料規則の全文・目次(平成五年法務省令第三十号)

第4条 (登記印紙の廃止に伴う経過措置)

特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号)附則第382条の規定及び特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十三年政令第   号)附則第2条の規定により手数料を収入印紙又は登記印紙をもって納付するときは、収入印紙又は登記印紙を請求書、嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。

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