中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第一条
(組合員の資格)
平成五年大蔵省令第九号
中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第八条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 その信用協同組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者の役員 二 その信用協同組合の地区内において自己の居住の用に供する宅地若しくは住宅の売買契約又は当該宅地の造成若しくは当該住宅の建設、修繕若しくは改良に関する工事の請負契約を締結し、当該地区内に転居することが確実と見込まれる者 三 その信用協同組合の役員