中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第二条
(信用協同組合の債券の募集又は管理の受託事業等)
平成五年大蔵省令第九号
法第九条の八第七項及び令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める者は、法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人とする。
(信用協同組合の債券の募集又は管理の受託事業等)
中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令の全文・目次(平成五年大蔵省令第九号)
第2条 (信用協同組合の債券の募集又は管理の受託事業等)
法第9条の8第7項及び令第16条第2項に規定する内閣府令で定める者は、法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人とする。